固定資産税は年4回の払い

課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。

自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。

ちなみに東京23区内では、都税として課税される。

思いがけない印紙税

税という名前がついているが、「印紙税」にちなんだロイヤルティーの一種であり、税金の種類ではない。かつては著者が自分の姓を押印した「検印紙」を書籍に貼り、その検印の数に応じて支払われていたのだが、この支払方法が印紙税納付に似ているところから使われるようになった。

なお、検印紙は1970年代頃まで貼られていたもので(紙ではなく奥付ページに印刷された検印欄というのもあった)、それ以降はごく一部の例外を除き、「著者との話し合いにより検印廃止」の文言のみが表記されている。現在は文言も消えていることが多い。

 地方揮発油税は間接税の一つ

地方揮発油税(ちほうきはつゆぜい)はガソリンに課し、地方自治体に財源を譲与することを目的とする日本の税金である。(地方揮発油税法1条) 国税、間接税の一つ。


2008年3月31日まで、地方自治体に対し道路財源を譲渡するため、「地方道路税」として、揮発油に課税することが目的であり課税の根拠については、自動車の運転によって道路を毀損させる者に道路の整備、補修費用を負担させるもので、揮発油税と同様、その実質は受益者負担金的な意味があるとされていた。


2009年4月1日道路特定財源制度廃止に伴い、現在の名称に改称された。もっとも、道路特定財源制度は廃止されたものの、本税の収入分の大部分は道路財源に多く用いられている実態はある。

ガソリンにかかるガソリン税は、揮発油税と地方揮発油税を合わせた名称である。

所得税確定申告の書類整理

自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で申告しなければならない。
申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜までとなる。2008年度についての申告期間は2009年2月16日から3月16日まであった。なお、2009年度の申告時期は通常通り(2010年2月16日から3月15日まで)となる。
ただし源泉徴収額が所得税額より多く、還付を受ける場合(=還付申告)は、申告期限前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる、1月4日以降の最初の平日)から2月15日(ただし、日曜日・土曜日に重なる場合はそれぞれ2月16日・2月17日)までの間でも申告書を提出することができる。





なお、納税申告となる者が誤って2月15日(ただし、日曜日・土曜日に重なる場合はそれぞれ2月16日・2月17日)以前に申告書を提出した場合も、申告期限まで税務署等が預るとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではない。また、還付申告は課税対象期間の翌年から5年後まで申告が可能である。
確定申告により納付すべき税金がある場合、期限後の申告には無申告加算税が加算される。また、納付期限後の納付には延滞税が加算されることがある。