2010年1月アーカイブ

 地方揮発油税は間接税の一つ

地方揮発油税(ちほうきはつゆぜい)はガソリンに課し、地方自治体に財源を譲与することを目的とする日本の税金である。(地方揮発油税法1条) 国税、間接税の一つ。


2008年3月31日まで、地方自治体に対し道路財源を譲渡するため、「地方道路税」として、揮発油に課税することが目的であり課税の根拠については、自動車の運転によって道路を毀損させる者に道路の整備、補修費用を負担させるもので、揮発油税と同様、その実質は受益者負担金的な意味があるとされていた。


2009年4月1日道路特定財源制度廃止に伴い、現在の名称に改称された。もっとも、道路特定財源制度は廃止されたものの、本税の収入分の大部分は道路財源に多く用いられている実態はある。

ガソリンにかかるガソリン税は、揮発油税と地方揮発油税を合わせた名称である。

このアーカイブについて

このページには、2010年1月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2009年12月です。

次のアーカイブは2010年3月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。